相続士 資格保有
NPO法人日本相続協士会認定
終活士 資格保有
所有者である親が亡くなったら、土地建物にかかる相続税が不安
自分に万一のことがあったら、相続で家族がもめないだろうか
遺産分割や相続手続きのやり方がよくわからない
認知症になったときのために、財産管理を家族に任せておきたい
相続士 SOUZOKUSHI
◆相続士とは…相続の各専門家(税理士・司法書士・弁護士・行政書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・ファイナンシャルプランナー等)と協働体制をとり、お客様が的確な相続を実現するためのアドバイスと支援を行う、相続に関する最初の窓口であり、最後までしっかりとサポートする相続に特化した専門家です。
相続は、[する人]にとっても、[財産を遺す人]にとっても
想像以上に大変です
制度改革もあって、相続は今や誰にでも直面する問題です。そんな「相続大衆化」の時代を迎えながら、相続にかかる手続きや制度はとても煩雑。にもかかわらず、税理士も司法書士も不動産鑑定士もすべてに精通しているわけではなく、真の専門家は不在の状況でした。
フロントハウジングは、NPO法人日本相続士協会が管轄する「相続士」資格を所有。不動産関係の相続問題に強いプロフェッショナルとして、皆様のお役に立つことができます。
相続する人
土地建物を相続してしまった…まずどうすればいいの?
所有者が亡くなった場合の土地建物の名義変更ってどうすればいいの?
財産を遺す人
相続税の対策に、タワーマンションを買うのがいいと聞くけどどうなの?
今持っている不動産に、相続税の基礎控除を超える価値があるの?
土地建物の相続なら
お任せください!!
そのほか、相続にかかるあらゆる問題を各専門家とともにサポートいたします。
相続される方(相続人)へ
遺産分割
遺産分割協議の取りまとめをお引き受けします。[例えば]…ご親族など相続人が複数いる場合には紛争にならないように、私たち相続士が助言、提案、資産の仕訳等を行います。
相続手続
不動産の相続登記・保険や預金の相続手続き等を行います。
財産を遺される方へ
不動産査定
不動産を含む財産を確認し、評価することで相続税を把握します。また、整理が必要な課題(共有、担保、連帯保証など)はないか確認し、的確に処理します。遠方に持っている不動産を今のうちに処分しておきたいなどのご要望に応じて、近・遠方かかわらず、どこでも調査に赴きます。また、お持ちの不動産に、相続税の基礎控除を超える資産価値があるのか否か等の査定もいたします。
相続対策(税金)
遺産等を相続する前に資産を把握し、税金が掛かるのか掛からないのかを確認。税金が掛かる場合には対策をご提案します。
相続対策は、財産を遺す方は「家族が何とかするだろう」ではうまくいきません。ご本人が元気なうちに、家族間でコミュニケーションを深め、それぞれの意思を生かした相続プランをつくることが肝心です。
相続財産については、不動産が占める割合が多く、不動産に関する実務をサポートするのは、弁護士や税理士といった士業や銀行ではなく不動産の専門家の役割です。ぜひ、フロントハウジングにお任せください。
※サービスにかかる料金は随時ご相談させて頂きます
まず、ご相談だけでも。初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。
お問合せ
終活士 SHUKATSUSHI
◆終活士とは…安心かつ的確に終活を行えるよう、各専門家(税理士・弁護士・司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナー等)及び各専門業者(葬儀関係・介護関係・医療関係)と連携し、終活相談者様のライフエンディング・ステージ問題に対し、エンディングノートの指導をはじめとする個々の相談者様の実態に的確に対応できる、終活に特化した専門家です。
あなたが亡くなると、
いろいろな意味でご遺族は困ります
不幸なことですが、もしあなたが突然に亡くなると、遺された方はわからないことだらけになります。終活をしなかったがために、ご遺族の間に無益な争いが起きないとも限りません。終活は、資産がある方だけのものではなく、遺される方へのマナーです。
ライフエンディング・ステージにおける終活に特化した専門家が求められている今、フロントハウジングでは、日本終活士協会が認定する「終活士」として、エンディングノート・医療・介護・相続・葬儀・お墓の問題など、終活に関するさまざまなサポート業務を行っています。
土地や建物は誰が相続するの?
口座は? クレジットカードは? 預金は? どうなるの??
私たちの知らないワンルームマンションがあったんだけど、処遇は?
ネットで株をしていたようで、毎月引き落とされているんだけど…?
相談者様一人ひとりの終活問題に対して
各専門家と連携のもとサポートします
サポート内容
エンディングノートの選び方、書き方のサポート
エンディングノートを作成後でも、家族にまだ見られたくない方はご相談ください。対処法をご紹介します。
医療・介護・終末医療、問題解決のサポート
葬儀・お墓・死後の整理のサポート
相続・生前贈与・遺言・成年後見の問題解決へのサポート
公証人役場とのやり取りも同行してサポートします。
終活は、40代から始めるもの!?
40代でエンディングノート?と思われるでしょうが、これからの人生、やりたいことをまとめるという理由で、書き始める方が増えています。皆さんが目標を整理したり、書き出したりするのも終活の一部です。若い方が書き始めれば、面倒くさがっていた本来ノートを書くべき高齢のお父様やお母様の意識も変わります。終活の必要性に気づくようになるのです。
終活に際してもっとも気にかけていただきたいのが不動産です。不動産は大きな財産としてご家族に利益・安心をもたらしますが、それゆえに将来のトラブルの根本になることも少なくありません。
売却、買取、賃貸運用だけでなく、空き家管理などの選択肢がありますので、ぜひこの機会にご検討ください。
※サービスにかかる料金は随時ご相談させて頂きます
終活の第一歩は、ご相談から。初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。
お問合せ
家族信託 FAMILY TRUST
株式会社フロントハウジングは一般社団法人 家族信託普及協会に加盟しています
相続税対策ができてなくて
大きな問題に…
大阪府内に住むAさん。いよいよ歳をとり、体力的にも辛くなってきたので、Aさんの長男と次男で相続税対策をしようと思い、相続専門の司法書士に相談しました。
しかし…Aさんはまもなく認知症を患い、自分で判断できる力はないと医師に診断され、相続税対策をすることができなくなったのです。Aさんが亡くなった後、お子様に待っていたのは莫大な相続税の支払い!現金一括で支払わなければならない相続税は、お子様にとって大きな負担になっています。
家族信託とは
新しい認知症対策&相続対策です
家族信託とは、万が一に備えて、自分の財産を信頼できる家族や親族に託し、財産管理を代わりにするための制度です。財産の所有者を委託者、財産の管理者を受託者、財産の利益を受ける人を受益者といいます。
相続税対策をおこなうには、相続税対策をおこなうご本人が自分の意志で、資産運用や管理をしなければなりません。そのため、認知症で判断能力がなくなってしまうと、資産運用や管理を指示する人がいなくなるため、相続税対策がストップしてしまいます。
具体的にどのような財産をどうして欲しいのかは、ご本人次第です。判断能力が落ちてきた後だけでなく、自分が亡くなった後やその先の将来の管理についての要望を、契約の中で定めることができます。認知症や判断能力が落ちてしまった際、本人の代わりに財産の管理や運用の指示を出し、実行させていく人と、予め内容を打ち合わせ、決めておくことができます。この内容を確実に実行させるための契約が、家族信託です。もし、ご本人に判断能力がなくなった後でも、予め打合せた内容通りに継続的に贈与をしたり、収益物件の修繕や売却をしていくことが可能になります。
家族信託が必要な人って?
まずは、チェックしてみましょう!
下記項目にひとつでも当てはまる方は、家族信託の活用をおすすめします。
自分名義の収益不動産物件を持っている
介護施設への入所を検討していて、家が空き家になる可能性がある
相続税対策で建物を建設予定だが、認知症を患い建設がストップするのが不安
身体が弱いため、財産管理を自分でできなくなる前に対策をしたい
生前贈与していて、それを認知症になっても継続させたい
孫の教育資金や結婚などお金が必要な時期に贈与したいけれど、高齢になってできなくなるかも
非課税枠を目いっぱい活用して相続対策をしたいが、認知症になってしまうことが心配
先祖代々の不動産を自分の家系で引き継いでいきたい
息子夫婦には子どもがおらず、将来息子の妻への財産の分散を回避したい
妻の実家側に財産を引き継がせたくない
事業を引き継ぐ長男に株を承継させ、将来は孫に事業承継してほしい
自分が亡くなった後、子どもの生活が心配
自分が亡くなった後は、子どもの面倒を見てくれるであろう人に財産を残したい
実際に家族信託でどんなことができるのか、
事例をもとにお話ししていきます
気になる事例をタップして開いてご覧ください。
昨年夫を亡くしたお母さんには、2人の子どもがいます。現在一人暮らしをしていますが、最近体の調子が悪く自分に判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えています。お母さんには、不動産、預金、国債など多くの財産がありますが、自分が自宅に戻れなくなった場合、自宅を売却して現金で子どもたちが分けてくれればいいと思っています。
あなたの財産が自分の名義である限り、いくら家族でもあなたの財産を勝手に売ったり修復したりすることはできません。認知症に備える方法には、任意後見制度や財産管理委任制度などがありますが、家族信託契約を結んでおけば、本人が認知症になった後でも契約で定めたように相続対策や資産運用を継続できます。
お母さんは、自分が認知症になった場合、長男に自宅不動産の管理や売却をしてもらうことを望んでいます。家族信託によってお母さんを委託者、長男が受託者として万が一お母さんが認知症になったら、不動産の管理や売却をおこなうことを引き受けます。お母さんが亡くなった後には、長男と次男が残余財産の帰属者として財産を引き継ぎ売却して現金で分けることも契約の中に含めました。
〈私の財産を2つの権利に分ける〉① 不動産を管理する権利→息子に変更 ② 実質の利益を受ける権利→自分のままにしておく。名義変更すると〈私の財産〉ではなく〈息子の財産〉になってしまうため、実質の権利を私に当面定めておくことで、私の財産として家賃収入等をいままでどおり受け取れます。将来私に相続が発生したら、そのまま息子が家賃収入を得られるため、将来息子も安心です。
お父さんは、かつて離婚しており、前妻との間に娘がいます。お父さんは自分に万一のことがあった場合、持っている資産をできるならば、現在の妻との間にできた子ども、孫に直接渡したいと考えています。また、孫が高校、大学卒業時に800万円ずつ贈与をしたいとも思っています。
認知症になってしまうと、相続税対策がストップします。成年後見制度を利用しても相続税対策は継続できません。家族信託を使うと、万が一、財産を持っている人(委託者)の判断能力が低下して、自分で贈与を行えなくなったとしても、代わりに財産を管理する人(受託者)が贈与を継続しておこなうことができます。
お父さんの目的は、①自分が認知症になっても生前贈与を続けたい、②孫が高校卒業と大学卒業の時期にお金を渡したいということです。そのため、委託者をお父さん、受託者を次男、第1次受益者をお父さん、第2次受益者を長男、次男、孫、そして800万円は孫が高校・大学卒業時に受け取れるように設計します。
受託者を次男にすることで、万が一認知症になった際にも生前贈与を継続して行い、相続税対策を継続することができます。認知症になってしまうと、家族信託の設計は不可能になるため、早めに対策をしていきましょう。受益者が未成年の場合は、法律上代理人を立てる必要があるため、設計時に注意が必要です。但し、贈与の時期や金額によってみなし贈与税等がかかる可能性もございます。
先祖代々続く地元の名士であるお父さんは、現在、長男家族と同居中です。これからも代々続く土地や家屋を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)を次男の子ども(孫)に引き継がせたいと思っています。
信託は、遺言と同じように自分の財産を誰に承継させておくかを元気なうちに決めることができます。また、遺言とは異なり、二世代先まで財産の帰属先を決めておくことも可能です。遺言書を作成する場合、自分が亡くなった後に財産を誰に引き継ぐかを決めることができますが、その後の代、その次の代というふうに財産を引き継ぐ相手を決めることはできません。一方、家族信託では、財産を次の代、その次の代と引き継ぎたいと思えば、設定することができます。
お父さんの目的は、代々続く不動産を同族で継がせていくことです。そこで、この土地を含めた不動産を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を孫、第1次受益者をお父さん、第2次受益者を長男、第3次受益者を長男の嫁、第4次受益者を次男の子ども(孫)に設定する信託スキームを作りました。もし、長男の嫁が亡くなっても受益権は嫁の実家側に相続させずに、自動的に孫に受益権が移動するように設定します。
家族信託を使うと、2世代、3世代と続く財産継承を決めておくことができます。そのため、事業に関わる必要な財産を分散させずに、自分の家系で守っていくことが可能です。代々続く財産を自分の直系に引き継ぐ場合には、家族信託契約を結ぶことがおすすめです。
お母さんには3人の子どもがあり、障がいを抱えた娘がいます。現在は娘と母親が同居しており、娘の面倒はお母さんがみていますが、今後自分が亡くなった後、娘の生活をみてあげられないことが心配です。次男とは若い頃から折り合いがつかなく疎遠なため、隣の市に住む長男が娘のことをみてほしいと思っています。
遺言では確実に財産管理を保障できません。事前に子どもの生活保障の契約を、信頼できる人と結んでおくことで、親なき後の問題を解決できます。家族信託の契約は、お母様と長男の間で結ばれる契約であるため、内容は自由に決められます。家族信託の開始を、お母様の判断能力が下がった後にするのか、もしくは最近物忘れが多くなって心配だからすぐに開始するのか、お互いのニーズによって決めていくことができます。同様に信託監督人を付けるかどうかも親子の関係性により異なります。娘の生活保障を軸に、最善の信託契約の設計方法を専門家といっしょに作っていくことができます。
今回のケースでは「福祉型信託」の契約を結びます。母が亡くなった場合や財産管理ができない状況になれば、長女がもらうべき遺産を、長男が代わりに預かり、毎月長女へ遺産を少しずつ渡すように取り決めをします。万が一長男がそれを怠ってしまうと娘は生活できないため、長男から長女へお金が渡っているかをチェックする役目として、フロントハウジングが監督人になるよう契約を結びます。
娘の生活を保障するために、息子に財産管理を任せたとします。しかし息子が財産管理の受託者としてきちんとしているかがわからない場合、第三者である「フロントハウジング」が監督人となり、財産管理を適正に行っているかを監督することで、確実に娘に財産を引き継ぐことが可能です。〈私の財産を2つの権利に分ける〉① 金銭を管理する権利→長男に変更 ② 実質の利益を受ける権利→長女に変更
※本誌の内容は家族信託によって財産等の権利すべてを保証するものではありません。ご相談内容や家庭、親族間の状況によってご要望にお応えできない場合もございます。予めご了承ください。
家族信託についても、まずご相談ください。初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。
お問合せ