不動産を購入すると様々な税金がかかりますが、売却する際にも様々な税金がかかります。売却の際は提示された金額がそのまま手元に残るわけではありませんので、売却時にどういった税金がかかるのか事前に知っておく必要があります。
譲渡所得税について
不動産売却で発生した利益は譲渡所得と呼ばれ、その譲渡所得にかかる税金のことを譲渡所得税と言います。売却額から不動産を購入した金額と諸費用、売却時の諸費用を差し引いた金額が譲渡所得となります。
この譲渡所得に譲渡所得税の税率を掛けると、譲渡所得税が算出できます。譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって異なり、所有期間が5年超の長期譲渡所得は合計20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、5年以下の短期譲渡所得は合計39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)となります。なお復興特別所得税は2037年まで課税されます。
また、譲渡所得税には軽減特例措置がいくつかありますので、節税することも可能です。売却益が出た場合は確定申告が必要です。e-Tax(電子申告)を利用することで手続きが簡便になり、青色申告の各種控除も受けやすくなります。
印紙税について
不動産売却では不動産売買契約書の作成が必要となり、この売買契約書にかかる税金が印紙税です。印紙税は不動産の金額によって変わり、数百円の場合もあれば数十万円かかる場合もあります。
売買契約書の原本は売主と買主で1枚ずつ所有するのが基本なので、印紙税は売主と買主で折半することが一般的です。ただし、売主は売買契約書の原本を所有しなくても問題ないため、原本をコピーして所有しておけば節税することも可能です。
登録免許税について
金融機関から融資を受けて不動産を購入すると、その不動産には抵当権が設定されています。この抵当権を外すための手続きにかかる税金が登録免許税です。
抵当権抹消登記の手続きは自分で行う方法と司法書士に依頼する方法があり、自分で手続きを行った場合は不動産1つに対して1,000円の登録免許税がかかります。司法書士に依頼した場合は登録免許税ではなく司法書士への報酬として数万円の支払いが発生します。
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